2000-03-09 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第4号
この平和に対する罪というのは何かと申しますと、「宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。」というのが極東国際軍事裁判で示された平和に対する罪ということでございます。 ここでも侵略戦争という言葉が出てまいります。
この平和に対する罪というのは何かと申しますと、「宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。」というのが極東国際軍事裁判で示された平和に対する罪ということでございます。 ここでも侵略戦争という言葉が出てまいります。
あなたの方御自身といたしましては、財団法人日本交通公社の寄付行為第三条に、「本法人ハ前条ノ目的ヲ達成スル為次ノ事業ヲ行フ1内外旅客ノ案内斡旋2外客誘致宣伝及旅行文化二関スル事業3前各号ノ外本法人ノ目的ヲ達スル為必要ト認ムル事業」とあります。前条というのは第二条で、「木法人ハ旅客交通ノ健全ナル発達ヲ期シ国情文化ノ紹介及外客誘置ヲ為スヲ以テ目的トス」ということですが、これは間違いありませんか。
根本的には、先程これも高木さんが御指摘になりましたように、労働組合法の第一條の第二項に「刑法第三十五條ノ規定ハ労働組合ノ團体交渉其ノ他ノ行爲ニシテ前項ニ掲グル目的ヲ達成スル爲爲シタル正当ナルモノニ付適用アルモノトス」、言い換えれば、そういうものについては或いは違法性がない、從つてこれを処罰しないという建前になつておるのであります。
さらに労働組合法の中にも、第一條に「刑法第三十五條ノ規定は労働組合ノ團体交渉其ノ他ノ行為ニシテ前項ニ掲グル目的ヲ達成スル為為シタル正当ナルモノニ付適用アルモノトス」と、刑法の適用除外例が明確にされておるのであります。